新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイト収入が減少し困窮している学生の皆さんへ

2020.05.29

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイト先等が休業し、アルバイトが出来ず生活が困窮している学生に対し文部科学省・日本学生支援機構より以下のような掲示が出ています。

対象条件等ありますので、必ずご確認の上給付金ご希望の方は担当までお問合せ下さい。

申込み期限:6月8日(月)

 

 

制度名:「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』

 

○支援対象となる学生の要件

1、下記の①~⑥を満たすもの

 (1)家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っている事

  ①家庭から多額の仕送りをうけていない

  ②原則として自宅外生活をしている(自宅生も可)

  ③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い

  ④家庭の収入減少等により、家庭からの追加的給付が期待できない

 (2)新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、その収入が大幅に減少している事

  ⑤アルバイト収入が大幅に減少している事(マイナス50%以上)

 (3)既存の支援制度と連携を図り、長期的な視点からも「学びの継続」の確保を図っている事

  ⑥原則として既存制度について以下のいずれかに条件を満たすこと

イ)修学支援新制度の区分Ⅰ(住民税非課税世帯)の受給者(今後申請予定者を含む)

ロ)修学支援申請殿区分Ⅱ・Ⅲ(住民税非課税世帯に準ずる世帯)の受給者であって、無利子奨学金を限度額(月額5~6万円)まで利用しているもの(今後申請予定者を含む)

ハ)世帯所得が新制度の対象外であって、無利子奨学金を限度額まで利用しているもの

ニ)要件を満たさないため新制度又は無利子奨学金を利用できないが、民間等を含め申請可能な新制度利用予定のもの

 

※留学生については⑥に代わり、日本学生支援機構の学習奨励費制度の要件を踏まえることとする

イ)学業成績が優秀な者であること(前年度の成績評価係数が2.3以上)

ロ)1ヶ月の出席率が8割以上である事

ハ)仕送りが月額90,000以下である事(入学料・授業料等は含まない)

ニ)在日している扶養者の年収が500万円未満であること

 

2、以上を考慮した上で経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者

 

申請につきましては、様式1と様式2をご記入の上、窓口にご提出ください。

【様式1】学生支援緊急給付金申請書

【様式2】学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書

 

担   当:教務部学務課 小林

 学校TEL :048-526-0919               

M A I L   :tomoko@arsnet.ac.jp